12月18日、厚生労働省よりオンライン診療の保険診療で満たすべき要件の緩和について話し合いを持たれたことがニュースになりました。
今のオンライン診療のルールだと厳しすぎて誰もまともにやりたがらないという実情はおそらくそうしたルール決めに関わる人達の間にも伝わっているのでしょう。
しかし結論から言いますと、そこで話し合われた内容は私にとってはほとんど何も変わっていない変化に思えました。
あるいは自己矛盾をはらみ始めた変化とでも申しましょうか。
例えば「D to P with D」、つまり、対面のかかりつけ医を受診した患者であれば、そのかかりつけ医の提供した診療情報を元に遠隔地にいる専門医がオンライン診療を行うことを認めようとする話し合いがありました。
これをよしだとすれば、情報次第で対面診療の是非が変わってくるという話になります。あれほど強調されていた初診対面診療の原則が揺らぎます。
けれど、この提案に対して依然として慎重な意見もおおどうやら会議の中では対面診療を行わずにオンライン診療を行うことに対して負のイメージが根強くあるようです。
まずそこの前提が見直されない限り、この話し合いはいつまでたっても平行線なのだろうということを感じました。
あとは、散々問題視されていた以下の要件にも緩和の提案があったそうです。
(1)「緊急時に概ね30分以内に対面診療が可能な体制」を敷かないとオンライン診療を行ってはならないという要件
→「日常的に通院・訪問による診療が可能な患者を対象」ならばオンライン診療を行ってもよい
(2)「初診から6月以上(または直近12月で6回以上)同一医師による対面診療」をしていなければオンライン診療を行ってはならないという要件
→「直近3月に対面診療を行う」のであればオンライン診療を行ってもよい
厳しすぎる要件が緩和される方向性自体は歓迎できますが、この程度の変化であれば何も変わっていないに等しいというのが私の感想です。
しかもこれらの変化はまだ提案の段階で、実際に変わるかどうかはまだわからない状況です。
この分だと自由度が高いオンライン診療の環境が整うのは、はるか先の話になりそうです。
私は私で引き続き実績を作っていきたいと思います。
たがしゅう