今までに報告されているオンライン診療の不適切事例として、
医師資格を持たない相談員によってオンライン診療が行われていたというケースがあります。
通常、クリニックや病院に勤める医師が、実は医師免許を持っていない偽物だという場面は極めて起こりにくいことだと思いますが、
言われてみれば、オンライン診療であればなりすまし医師による診療は見抜かれにくいという側面はあるのかもしれません。
オンラインを通じたビデオ通話で、その先にいる人物が無資格者であったとしても、
白衣を着てハキハキとしゃべり、それなりに妥当性のある助言をしていれば、確かに相手が医師でないと見抜くのは難しそうです。
世の中にはいろいろな人がいますから、そういう事も起こってきてしまうわけですね。
勿論これは違法行為なので認められるわけにはいきませんが、
こういう事例があることによって、オンライン診療に取り組む医師としては、医師であることを証明するものを開示することが実質義務的に求められるということになります。
ただし一般的な勤務医をしつつ、オンライン診療もやっているというスタンスの医師であれば、そこまでしなくても勤務医をしている時点で医師でない可能性は極めて低いでしょうけれど、
オンライン診療メインで行う医師にとっては医師資格の開示は必須の作業となるでしょう。
正直そこまでしないといけないことに今の世の情報社会の息苦しさを感じないわけでもないですが、
新しい時代への環境適応として、誰もが安心してオンライン診療を受けられる世の中を目指して対応していきたいと思います。
たがしゅう