オンライン診療における緊急避妊薬の扱い

先日、正式名称「オンライン診療の適切な実施に関する指針」、いわゆるオンライン診療ガイドラインの見直しについての政府の見解が発表されました。

主な改正点としては次のようなものがありました。
・オンライン受診勧奨と遠隔健康医療相談の分類が明確になる
・緊急避妊薬について、条件を満たした場合に初診からオンライン診療の活用が可能となる
・離島・へき地医療における活用方針の明示
・D to P with N、D to P with Dでの指針の明示
・医師・患者の身分確認の要請
・セキュリティについて、汎用サービスを用いる場合と、オンライン診療サービスを用いる場合の線引がクリアに
・オンライン診療を実施する医師は、研修の受講が必要となる

いろいろと思う所はあるのですが、今回は特に緊急避妊薬、通称「アフターピル」の問題について意見を述べたいと思います。

緊急避妊薬とは、一種のホルモン剤で、性ホルモンのバランスを人為的に崩すことによって、望まない性交渉後に受精卵が子宮内膜に着床するのを防ぐ事を目的とした薬のことです。

一般的には性交渉後から72時間以内に内服すれば効果を発揮できるとされています。また確実な避妊法ではなく、正確に服用しても2%くらいは避妊に失敗するとの情報があります。

その緊急避妊薬について今回のガイドライン見直しでは、規制を一部緩和した形になるようなのですが、その内容について次のような記載がありました。

緊急避妊に係る診療については、緊急避妊を要するが対面診療が可能な医療機関等に係る適切な情報を有さない女性に対し、女性の健康に関する相談窓口等(女性健康支援センター、婦人相談所、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを含む。)において、対面診療が可能な医療機関のリスト等を用いて受診可能な医療機関を紹介することとし、その上で直接の対面診療を受診することとする。例外として、地理的要因がある場合、女性の健康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携している医師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると判断した場合においては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容され得る。ただし、初診からオンラインで、診療録記載を含む十分な引継ぎを行っていれば、実施することとして差し支えない。 診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行うこととし、受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこと。加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に担保することにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを行うこととする。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000188509

要は緊急避妊薬について詳しい知識を持つ医師が然るべき相談窓口でやむを得ない事情だと認める場合に限り、初診からオンライン診療で緊急避妊薬の処方を条件付きで認めるということだと思います。

もっともだと思われる方も多いかもしれませんが、私はこれでは少し患者目線の工夫が足りず、どうしても医師主導の考え方が根強いと感じてしまいます。

緊急避妊薬の服用の必要性がある方というのは、必ずしも相談窓口のような所で面談し、落ち着いて自分のおかれた状況を説明できる心理状態にいるとは限らないと思います。話したくない事情があり相談窓口で相談しようかどうか迷っているうちにタイムリミットを超えてしまう場合もあることでしょう。

けれどもし、そうした相談窓口を挟まずともともオンライン診療医と緊急避妊薬の処方について直接交渉することができれば、そのハードルは大分下がるのではないかと思います。皆まで言わずとも自己責任で緊急避妊薬の服用を許可しうる仕組みがこの領域には必要だと感じます。

ただそのような仕組みにすると緊急避妊薬が必要だと偽って処方してもらい、闇ルートで転売されるなどの悪用されるケースが起こりうるので、引用文後半にある1錠しか処方しないとか、薬剤師の面前で服用させるという仕組みには一定の予防意義はあるように思います。

一方で薬剤師の面前で内服というのも、利用者の心理状況をかんがみるとなかなかハードルが高い行為であるようにも思えるので、確実に服用したことを示す動画を撮影して、それを処方したオンライン診療医へ提出する義務を持たせるなど別の仕組みを検討してもよいのかもしれません。

ちなみにガイドラインに関しては6月24日まで一般の意見を募集されていたので、私も一応この意見を提出しておきました。

なかなか難しい問題ですが、皆様はどのように思われますでしょうか。

たがしゅう

「オンライン診療における緊急避妊薬の扱い」への2件のフィードバック

  1. 時間も限られ、病院に行くのもハードルが高い事項で、オンライン診療の意義は大きいと思います。
    とはいえ、オンライン診療であっても、誰かに話すには繊細な話題です。
    選択肢が広がるのは、望ましいことです。

    • 通りすがり さん

      コメント頂き有難うございます。

      そう、オンライン診療は「選択肢」として考えられるべきだと私は考えています。

      勿論最低限悪用のリスクを最小化するなどの仕組みの上での工夫は必要だと思いますが、それが「対面診療」前提の従来医療につなげる発想からのみ語られるべきではないと思っています。

      リスクについての情報だって特別医療社側が管理しようとせずとも、調べようと思えばいくらでも自分で調べられる時代です。調べられるのに調べず利用するのも自己責任、調べた上でリスクを承知で利用するのも自己責任、今の時代だからこそ使えるようになった折角のシステムを今の時代に応じて必要な人が選択できるよう、もっと柔軟になるべきだと私は思います。

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