遠隔医療相談の枠組みを利用する

現行(平成31年3月24日現在)オンライン診療ガイドラインルールのまま、

初診対面なしで「オンライン診療」をしてしまうとガイドライン違反となり指導が入ることとなってしまいますが、

「オンライン診療」ではなく、「遠隔医療相談」という枠組みであれば、初回からオンラインにて実施することが可能です。

「遠隔医療相談」の定義は、「医師又は医師以外の者-相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行うが、一般的な医学的な情報の提供や、一般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等 の医学的判断を伴わない行為」です。

具体的には、薬を飲んだ後の体調の悪さを患者が相談する際に「発疹がある場合は皮膚科を受診してください」とアドバイスするですとか、

あるいは学校で複数の生徒に嘔吐症状が出たと学校の先生から相談があった場合に、その一般的な対処法をアドバイスする、などの内容です。

ポイントは「相談」にとどまること、そして「医行為」を行わないという点です。

「医行為」には「診断」という行為が含まれます。この「診断」を行うと「遠隔医療相談」の範疇を出るということになるので、

上記の例で言えば、「それはじんま疹だと思うので…」とか「食中毒の可能性があるので…」とか言ってはダメだということになります。

…なんか変なルールですね。健康のアドバイスにはある程度推定診断がつきものですし、それがあるからこそ次の具体的な行動も提案できるというものです。

そして「診断」に基づく「治療」も当然「医行為」の範疇に入るので「遠隔医療相談」ではやってはダメ、ということになります。

でも逆に言えば、「医行為」を行わず「相談」に留まれば、「遠隔医療相談」として認められることになります。

ということは、私が治療のメインと考える食事指導とストレスマネジメントであれば「遠隔医療相談」の枠組みで実践可能と考えます。

たがしゅう