オンライン診療クリニック開業に至る背景

次にオンライン診療クリニックを開業するに至った背景についてまとめてみます。

もともとオンライン診療は離島や僻地など医療過疎の地域にとって切望されて認められてきた歴史があります。

ことの発端は1997年、まだオンライン診療という言葉が生まれる前に「遠隔診療」と呼ばれていた頃、当時の厚生省が遠隔診療を「離島・僻地の患者」「特定の慢性疾患の患者」「原則初診対面」という条件付で正式に認可したという出来事でした。

しかしこの当時はまだテレビ会議やビデオチャットが一般的ではなかったということ、そうは言っても離島や僻地という非常に限定的な場面に絞られていたということもあって、遠隔医療はそれほど普及しない冬の時代が続きました。

状況が動いたのは2015年8月10日、厚生労働省から一本の事務連絡がなされました。その内容は1997年の遠隔診療について示された条件はあくまでも例示に過ぎず、それ以外の条件の患者に対しても医師の判断のもと、遠隔診療を行っても問題ないという事実上の遠隔診療解禁通知だったのです。

そこから遠隔診療にまつわる議論が急速に進展し、ついに2018年3月診療報酬改定のタイミングで遠隔診療は「オンライン診療」と名を変え、保険診療でも正式に行えるようになったのです。

ところがここから先にも問題がありました。保険診療で認められるオンライン診療は「あくまでも対面診療の補完的な役割」を果たすものとして位置づけられたのです。

即ち、オンライン診療を利用しようという場合は、基本的に病院へ定期的に通院している範囲内の患者に行うというのが絶対条件で、

当初の発想であった離島や僻地のように物理的な距離が大きく離れた患者に対して「オンライン診療」を行おうという視点に対してはむしろブレーキがかかった形となってしまったのです。

勿論、保険診療として認めた国の立場としては、オンライン診療の普及に伴うトラブルを最小限にしたいという思いがあって慎重姿勢をとっているのだろうと思うのですが、

私はオンライン診療を「対面診療を補完」に留める発想に見直しが必要だと考えています。すオンライン診療はむしろ、「対面診療の不足を補完するべきもの」だと私は考えています。

そうでなくては、元々の発想の原点である離島や僻地医療への貢献に叶うはずもありません。

医療である以上、オンラインであろうとなかろうと、トラブルをゼロにすることなどできませんし、対面診療にしていればトラブルがなくなるというわけでは決してないのです。

オンライン診療だと緊急の対応ができないではないかという声もあるかもしれませんが、対面診療だって、例えばとあるクリニックの患者が急変した場合、そのとあるクリニックが常に対応できる状況にあるとは限りません。

その場合どうなるかと言いますと、患者は救急車を要請し、救急指定病院へ運ばれることとなります。そしてとあるクリニックの医師はそのことを後日報告され、救急指定病院の医師へ然るべき情報提供を行うという流れになっているはずです。

オンライン診療でも急変が発生したら、これと全く同じ流れをとります。オンライン診療であろうと、対面診療であろうと急変対応は緊急で対応するより他にないのです。

むしろ救急要請ができない、もしくはできたとしても病院搬送まで非常に時間がかかる離島や僻地においては、オンライン診療という選択肢が一つ増えることによって患者が救われる可能性が高まるのではないでしょうか。

大事なことは、オンライン診療を行うに当たって、患者に対してどのような内容の診療が行われるか、それに伴うメリット・デメリットの情報が適切に開示されているということ、

患者はその情報を下にメリット・デメリットを理解した上でオンライン診療を利用するかどうかを自由に選べるということ、

そしてオンライン診療を提供する医療者側は、とにかくトラブル最小限となるよう最大限の配慮を行うということ、これはオンライン診療に限った話ではなく、当然対面診療でも遵守されるべきことなわけですが、そういうことを意識すべきだと私は思います。

だからこのまま当初の発想が置き去りにされたまま、オンライン診療を普及することのリスクばかりを気にしてしまう消極的な雰囲気を打破するべく、

むしろ保険診療でのルールに縛られない形で本来のオンライン診療の果たすべき役割を追求するための自由診療でのオンライン診療クリニックを作る必要性に私は気が付いたのです。

たがしゅう